【特集】変わる!大規模リフォーム③
制度変更の疑問点を総チェック!
2025/4/30
⑥既存不適格について 国交省の見解
Q:現況調査を行っても、基礎の構造方法に関わる部分や、基礎や主要構造部などの建築材料がJIS、JAS、または大臣認定に適合するか分からない場合は?
A:著しい劣化がなければ既存不適格としてよい。
Q:減築の扱いはどうなるか
A:減築に伴って屋根や外壁を新たに施工する場合、新たに施工する部分の面積が、工事前の屋根または外壁の総面積の過半に当たる場合は、この減築工事は大規模の修繕または模様替えに当たる。
なお、建築確認手続きは、減築後の建築物が何号建築物かで判断される。1号、2号は必要。3号は建築確認審査の省略が適用できる場合がある。