被災中小企業・小規模事業者向け資金対策。北海道胆振東部地震

経済産業省は9月6日、平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して、北海道内179市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うと発表した。

道内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部及び北海道経済産業局に特別相談窓口を設置する。

被災した中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。

また、北海道内の災害救助法が適用された各市町村において、災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。

小規模企業共済を契約している場合は、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が受けられる。

<平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関する特別相談窓口>

・経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
受付時間:平日 8:30~17:15
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎4階
TEL:011-709-2311(代表)内線2575~2576
011-709-1783(直通)
FAX:011-709-4138
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp

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