確認申請不要な床・階段の改修

国交省通達で範囲を明示

国土交通省は8月28日、「床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」の通達を都道府県に、「床及び階段の改修に係る設計・施工上の留意事項について」の通達を建築設計関係団体に対してそれぞれ行った。
今回の同省の通達では、床の仕上げ材のみの改修などは「大規模の修繕」や「大規模の模様替」には該当しないことを明文化。また、既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修も同様の取り扱いとした。

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