宅建業法施行規則の一部を改正

水害リスク情報を重説に追加

宅地建物取引業者が不動産取引を行う際に、水害ハザードマップ上の取引対象物件の所在地について説明を義務付ける宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が7月17日に公布された。8月28日(金)から施行される。

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