住宅ローン減税、新型コロナウイルスの影響で入居期限に弾力化措置

国土交通省は4月7日、新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合、代わりの要件を満たせば期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されると発表した。
尚、今回の税制措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となる。

今回の弾力化措置の主な概要は、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が期限(12月31日)に遅れた場合でも、要件を満たして2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となる。
要件は、①注文住宅を新築する場合は9月末、分譲住宅・既存住宅を取得または増改築等をする場合は11月末までに契約を行うこと、②新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れたこと。

既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合でも、要件を満せば入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となる。
要件は、①既存住宅取得の日から5ヵ月後まで、関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで、のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること、②新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れたこと。