工期遅れに受注者の責任なし

ウィルスの影響は「正当な理由」

新型コロナウィルスの感染拡大による中国工場の生産活動停滞により、一部の住宅設備機器・建材について納期の遅れが発生するなど、住宅業界にも深刻な影響が出始めている。
住設等の納品が遅れ、結果として工期が遅れた場合に、施主から損害賠償請求される可能性はないのだろうか。弁護士法人札幌英和法律事務所の田中康道弁護士に聞いた。

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