「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定

「パリ協定」の目標達成等に向けて、住宅・建築物の省エネルギー対策を強化

住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い対策を盛り込んだ「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」が、2月15日に閣議決定された。

これまで、「パリ協定」(2016 年11 月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が課題となっていた。

今回、閣議決定された法律案の概要は、マンション等に対する措置として、届出制度の所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化する。

戸建住宅等に対する措置としては、設計者の建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設。また、トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。

このほか、オフィスビル等に対する措置や、気候・風土の特殊性を踏まえて地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入する内容等も盛り込まれている。