道 4月改正に伴う判断基準示す

増改築の既存不適格「支障がない」範囲

道は1月21日、4月の建築関連改正法の施行後に、既存建築物の増改築を行う場合の既存部分の取り扱いについて、道建築基準法施行条例における、「構造耐力上支障がないと知事が認めるとき」に当たるケースを示した。

この記事は会員限定です。電子版に登録すると続きをお読みいただけます。