改正建築物省エネ法などの一部を施行へ

国は11月11日、本年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)のうち、交付から1年以内に施行されるものについて、施行日を4月1日にすると閣議決定した。併せて、同改正法の規定を整備する政令も閣議決定のうえ11月16日に公布した。

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