北陸銀行 事実婚や同性パートナーに対応した住宅ローン

北陸銀行(富山市)は7月14日、連帯債務方式住宅ローンにおける配偶者の定義に「事実婚」「同性パートナー」を含める取扱いを開始した。

申込み時、事実婚の配偶者は「未届の妻(または夫)」や「妻(未届)」「夫(未届)」との記載がある住民票が必要。同性パートナーは自治体が発行する「パートナーシップ証明書」などの公的証明書の提出が求められる。自治体が公的証明書を発行していない場合は「合意契約に関する公正証書」「任意後見契約に関する公正証書」「任意後見契約に関する登記事項の証明書」のすべての書類を提出する必要がある。

利用するにあたり、連帯債務で借り入れする二人のどちらかが死亡または重大な障害を負った場合に残りの住宅ローンがなくなる「連生団体信用生命保険」への加入が必須となっている。