改正法案を閣議決定、今国会で成立へ

長期優良住宅の普及促進を目的に

政府は2月5日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。開会中の国会での成立を目指す。

多世代にわたって良質な住宅を引き継ぎ、環境負荷を低減していく社会を実現するためには、長期優良住宅の普及と住宅の円滑な取引環境の整備、とくに紛争処理機能の強化が大きな課題となっている。そのため今回の改正は、長期優良住宅の認定促進などによる住宅の質の向上を図るほか、既存住宅を安心して購入できる環境をさらに整備し、既存住宅流通市場を活性化させることを目的としている。

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