建築基準法の採光規定を見直し。住宅から保育所への用途変更を容易に

国土交通省は、既存の住宅や事務所を活用した保育所の円滑な整備を後押しするため、保育所への用途変更に当たって支障となっている建築基準法の採光規定を見直す告示を公布・施行した。

待機児童を解消し、働きながら子育てしやすい環境づくりを進める施策の一環。都市部の住居系地域等において、既存の住宅や事務所を用途変更して保育所を設置しようとする場合等に、敷地境界線との間に十分な距離を確保できないこと等により、建築基準法の採光規定が支障になり保育所が設置できないという指摘に応えたもの。

改正前は、勉強机等の高さを50cmと想定し照度を規定していたため、開口部のうち床面から50cm以上の面積しか算入できていなかったが、改正により50cm未満も算入可能となった。

このほか、土地利用の現況に応じた採光補正係数を採用可能とする見直し、一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化が盛り込まれている。