国交省 住宅ローン減税の入居期限を延期

新型コロナウイルス感染症対策で

国土交通省は4月7日、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置を適用すると発表した。
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合に適用される、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、現行の入居期限は今年の12月31日だが、要件を満たした上で2021年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となる。
要件は、①注文住宅を新築する場合は今年の9月30日まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合または増改築等をする場合は11月30日にまでに契約が行われていること②新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと――の2点。
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税については、現行の入居期限は「取得の日から6ヵ月以内」だが、取得後に行った増改築工事が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ、入居が遅れた場合でも、要件を満たせば、「増改築等完了の日から6ヵ月以内」とする。
要件は、①既存住宅取得の日から5ヵ月後まで、または関連税制法案の施行の日から2ヵ月後までに増改築等の契約が行われていること②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと――の2点。
なお、今回の税制措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となる。