「改正建築物省エネ法」の一部を改正、11月16日から施行

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(5月17日公布)」について、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、11月1日(金)に閣議決定され、11月16日(土)から施行される。

今回施行される改正点は主に3つ。
①届出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化。計画の届出に併せて民間審査機関の評価書を提出した場合に、省エネ基準に適合していない新築等の計画に対する監督体制を強化する。
②住宅トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加する。対象となる大手住宅事業者は、注文戸建住宅は年間300戸以上供給する事業者、賃貸アパートは年間1,000戸供給する事業者とし、住宅トップランナー基準を目標年度までに達成することを努力義務として課す。
③複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の1/10とする。