国交省 土地基本法改正の方向性を公表

国土交通省は2月27日、所有者不明土地の発生抑制・解消に向け、土地に関する基本制度の見直しの検討を行ってきた「国土審議会土地政策分科会特別部会」で、議論を踏まえ作成された「とりまとめ」を公表した。
今後はさらに検討を深め、2020 年までに土地基本法等の改正を実現するとしている。

人口減少社会で土地利用の担い手減少などにより、管理不全の土地が増加し、周囲に悪影響を及ぼすなど問題になっている。土地の所有者以外がその悪影響を除去するには大きな困難が伴うことから、今回、国土審議会土地政策分科会特別部会での議論を踏まえて、今後の方向性をとりまとめた。

とりまとめでは、所有者が土地の利用・管理について第一次的な責務を負う。また、所有者による土地の利用・管理が困難な場合に、近隣住民、地域コミュニティ等が行う利用・管理には公益性があり、そのために所有権は制限され得る。
このほか、国、地方公共団体は、利用・管理の促進策やその法的障害の解消のための施策を講じるべきである等などが盛り込まれた。