仕事に役立つ税務知識 第4回「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」

税理士法人North Brain 社員税理士 飛田 春陽氏

平成33年(2021年)12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるために金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、別表の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。

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