2019年度与党税制改正大綱 住宅ローン減税の控除期間を3年間延長

2019年度の与党税制改正大綱が12月14日に発表され、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長し、建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税することとした。

対象となるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合。
なお、今回の税制措置は今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となる。