完了検査前の完成見学会は違反?

注意すべき法改正の落とし穴

この4月から建築関連改正法が施工され、4号特例の見直しや省エネ適判、構造関係規定の見直しなど建築確認申請が大きく変わった。
そして、新法規での確認申請を乗り越えた先には、新法規での中間検査・完了検査が待ち構えている。
法改正によって、一般的な木造2階建の住宅の多くは旧4号建築物から「新2号建築物」となった。これにより、一般的な木造2階建の住宅も「検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」の対象となる。建物の完成後、完了検査を受け、検査済証が降りた後でなければ建築物を使用できない。
完成した住宅の引渡しは検査済証の交付を受けた後に行わなければならず、交付前に施主の荷物を運び入れるなどは違反となってしまう。

では、オープンハウスや完成現場見学会はどう位置づけられるのだろうか。

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