ブロック塀や組積造の塀の安全点検に注意喚起 国交省

国土交通省は、6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、塀の安全対策については、学校の塀に限らず、広く一般の建築物を対象に、建築物の既設の塀の安全点検のためのチェックポイントを作成するとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて注意喚起するよう要請した。

注意喚起の内容は、同省のチェックポイントを用いて安全点検を行うこと、安全点検により危険性が確認された場合には付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等が必要となること。

既設の塀について同省は、今回の措置のほか、学校の塀について、特定行政庁に対し、学校設置者が行う安全点検に対し連携して対応するよう要請したほか、大阪北部を震源とする地震にかかる被災建築物応急危険度判定において、地方公共団体に対し、塀のひび割れや傾き等に特に留意して実施するように通知。高槻市からの要請を受け、TEC-FORCEの派遣により支援している。

国交省

 

<第一段階:外観に基づく点検>
外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認する。高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、組積造については建築基準法施行令第61条に、補強コンクリートブロック造の塀については令第62条の6及び令第62条の8に照らして適切か確認する。
① 高すぎないか。(組積造は1.2m以下、補強コンクリートブロック造は2.2m以下)
② 厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm<高さ2m超は15cm>以上)
③ 控え壁があるか。(組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
④ 基礎があるか。
⑤ 老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。

<第二段階:ブロック内部の診断>
補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合等に、補修方針を検討するため、ブロックを一部取り外して以下の事項を確認する。第二段階は建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい。
⑥ 鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は、令第62条の6に照らして適切か。
⑦ 鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。
⑧ 基礎の根入れ深さは、令第61条又は令第62条の8に照らして適切か。