道 大規模修繕・模様替の「該当しない範囲」に一部ケースで断熱材を含めると示す

道はこのほど、改正建築基準法施行後の大規模の修繕・模様替について、外壁改修の一部のケースでは、その該当しない改修範囲に断熱材も含めると示した。

道はこれまで、国土交通省の示す「大規模の修繕・模様替に対する技術的助言」について、道内での屋根、外壁、床の改修は「同助言と同様の取り扱い」としていた。
しかし今回、一部別途の取り扱いを定めるとして、外壁の外装材のみの改修等では、①屋外側に構造用合板がない充填断熱の木造と、②充填断熱の鉄骨造において、大規模の修繕・模様替に該当しない範囲に断熱材(柱、筋かいを除く)を含めることを示した。これにより同助言に比べ、大規模に該当しない改修範囲が拡大した格好になる。

その他、大規模の修繕・模様替に該当する断熱改修では、存在壁量が減少する場合や柱の小径が小さくなる場合を除いて、断熱材を付加する外壁改修は「当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない」ものとして扱うとし、既存の建築物に対する制限の緩和の規定に当たるとした。

詳細は道ホームページ。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/208016.html#chapter-0

問い合わせ先は道建築指導課 建築基準・審査係。
電話011(204)5578。

道内における外壁の外装材のみの改修の取り扱い