確認申請不要な屋根・外壁の改修

国交省通達で具体的な範囲示す

国土交通省は2月8日、「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」の通達を都道府県に、「屋根・外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」の通達を建築設計関係団体に対して行った。屋根ふき材や外装材のみの改修は建築基準法が規定する「大規模の修繕」「大規模の模様替」に該当せず、確認申請を求めないことを明示した。

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