住宅取得の負担軽減措置を延長 2024年度税制改正

国土交通省は12月14日に発表した「2024年度 税制改正概要」の中で、住宅取得の負担を軽減する措置を延長するとした。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は3年間(2026年12月31日まで)延長。断熱性や耐震性など「質の高い住宅」は1000万円、そのほかは500万円を限度額とする。

長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅を新築した場合の所得税控除は、2年間(2025年12月31日まで)延長。合計所得金額が2000万円以下の世帯に対して、標準的性能強化費相当額の10%(4万5300円×床面積)を控除する。上限は650万円。

新築住宅に係る固定資産税の減額措置は、2年間(2026年3月31日まで)延長。戸建は3年間、マンションは5年間、いずれも税額2分の1を減額する。

このほか、住宅用家屋の保存登記等に係る登録免許税の特例、省エネ性能等に優れた住宅の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例、住宅の買い替え時の所得税と住民税の特例、買取再販時の登録免許税の特例、リフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化)における所得税と固定資産税の特例もそれぞれ継続する。