国交省 省エネ改修に関する所得税の特例措置

国土交通省はこのほど、省エネ改修に関する所得税の特例措置について発表した。2022年1月1日から23年12月31日までの間に窓の断熱改修と併せて天井、壁、床などの断熱改修を行った場合、窓の改修費用分だけでなく、天井、壁、床などの改修費用分も特別控除の対象となる。

すでに窓の改修費用分のみ特別控除を受けている場合、控除額が増額され、所得税額が少なくなる場合には税務署に更正の請求書を提出することで還付を受けられる。

更正の請求を行う場合は天井、壁、床などの断熱改修分を含む増改築等工事証明書の再発行を受け、更正の請求書に添付する必要がある。

問い合わせ先は同省住宅局住宅生産課の税制担当。電話03(5253)8111(代表)。