改正建築物省エネ法などの一部を施行へ

国は11月11日、本年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)のうち、交付から1年以内に施行されるものについて、施行日を4月1日にすると閣議決定した。併せて、同改正法の規定を整備する政令も閣議決定のうえ11月16日に公布した。

採光規制の合理化、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化などに係る規定は、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしていた。

今回設けられた整備政令は、住宅トップランナー制度の対象となる範囲の拡大について、これまでの建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパートに、分譲マンションも対象に加えた。年間1000戸以上を供給する事業者と規定。また採光規制について、これまで部屋の採光窓の面積がその床面積に対して7分の1以上必要だったが、照明設備等を設置すれば10分の1以上まで緩和される。

詳細は国土交通省ホームページ。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html