石綿の事前調査報告 4月から義務化

電子報告システムは3月18日稼働

建築物の解体・改修工事を行う事業者に対し、工事対象となる部分に石綿が使われていないか事前調査した結果を労働基準監督署や都道府県などに報告するよう義務付ける制度が4月1日からスタートする。
報告は原則としてWeb上の電子手続きで行う。そのための「石綿事前調査結果報告システム」も3月18日から先行して稼働を開始する。

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