アスベスト関連法改正をセミナーで周知

解体・改修工事のルール順守を

アスベスト(石綿)が使用された住宅や建築物などの解体・改修工事に関する法規制が強化され、21年4月から順次施行されている。23年10月には一定規模の工事を行う前にアスベストの有無を有資格者が確認する事前調査が義務付けられ、施工事業者の資格取得が必須となる。道は工事発注者や施工事業者に法改正の内容を周知し、適正な作業手順を順守してもらうため、関連団体と共催で12月23日にオンラインの北海道アスベストセミナーを開いた。

セミナーでは主に、大気汚染防止法と石綿障害予防規則(石綿則)、ともに20年に改正、21年4月から順次施行されている二つの法令について、所管する省庁の担当者がポイントを解説した。

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