国交省 賃貸管理適正化法を解説

オンライン説明会を開催

第201回国会で成立し6月に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、サブリース業者と所有者の賃貸借契約の適正化に関する措置が12月15日に施行される。
来年6月には、従来の賃貸住宅管理業に、登録制度の創設と必要な規制が加わる。

特に、サブリース業者とオーナーとのトラブルを防止するため、サブリース事業に対し「誇大広告等の禁止」「不当な勧誘等の禁止」「サブリース契約の締結前における重要事項説明および書面交付、締結時の書面交付」等を義務づけた。

違反者は業務停止等の罰則の対象となり、サブリース業者とオーナーとの間のマスターリース契約の適正化も図っていく。

同法の施行に伴い国土交通省は、業務を適正に行うための水準や違反者となり得る具体的事例など、規制の内容を関係者に分かりやすく説明するため、Webによる説明会を全4回開催する。

開催日時は、第1回が11月19日、第2回が11月26日、第3回が12月3日、第4回が同10日。いずれも木曜日で時間は15時~16時。
定員は各回とも約700人で定員になり次第締め切る(第1回は定員に達し締め切り)。
専用の登録フォームURLから申し込む。予約は各回とも3営業日前の17時に締め切る。参加費は無料。

制度の問い合わせ先は国土交通省不動産・建設経済局。電話03(5253)8111で、内線25133または25131。
申込み等の問い合わせ先は船井総研コーポレートリレーションズ。電話06(6125)7116。