おぴにおん【住宅産業の視軸】

説明義務制度で業界全体の省エネ意識向上を

改正建築物省エネ法に基づく建築士の説明義務制度の内容が明らかになった。300㎡未満の住宅や小規模建築物を対象に、建築士は来年4月1日以降に受託した設計について、省エネ基準を満たしているかどうかを施主に説明しなければならない。
説明に使った書面は建築確認申請時の審査対象とならないため、業界内で囁かれていた「説明書類に建築主の押印がなければ建築確認が下りないのでは」との懸念は払しょくされた。だが、建築確認審査と連動しないからといって、制度そのものを「絵に描いた餅」に終わらせることはできない。

この記事は会員限定です。電子版に登録すると続きをお読みいただけます。