改正建築物省エネ法 令和3年4月1日から施行

国土交通省は9月1日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」の施行に関し、施工期日を定める政令および施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、令和3年4月1日から施行されることを発表した。

 

今回施行される改正法の概要は下記のとおり。

①中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加

②省エネ基準に関する戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設

③地方公共団体の条例による省エネ基準の強化

 

また、改正法の施行に先駆けて、改正法の内容を動画で説明するWEBサイトを開設した。詳細は下記リンクで確認できる。

 

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