国交省 新型コロナで対面が困難に

「IT重説」を暫定的に認める

国土交通省は5月1日、建築士法に基づき、建築士が建築主に対して行う重要事項説明について、テレビ会議等のITを活用した「IT重説」を認める方針を明らかにした。
同法に基づく重要事項説明は、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、書面を交付して行うことになっているが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面での説明が困難になっていることから、当面の暫定的な措置として「IT重説」についても同法に基づく重要事項説明として扱うことにした。
なお、建築主がIT重説に必要な環境を整備することが難しい場合や、やむを得ない事情がある場合は、重要事項説明を事前に録画したメディアを建築主に送付し、質疑については電話等で対応することも認める。
IT重説の具体的な方法として、①建築主の事前同意②建築主のIT環境の事前確認等③重要事項説明書の事前送付④IT重説開始前の建築主の準備の確認⑤建築主の本人確認⑥建築士免許証等の確認⑦IT重説の実施――の7つの指針を公表した。
同指針では、IT環境について端末やソフトの仕様は問わないが、個人情報の取扱いについて注意する必要があるとしている。
暫定措置の今後の取扱いは、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を踏まえ、改めて通知する予定。中長期的なIT重説の在り方についても、社会実験によって検証を進めるとしている。