「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定

建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制を見直した「建築基準法の一部を改正する法律案」が、3月6日、閣議決定された。

改正案は、2016年12月の糸魚川市大規模火災や2017年2月の埼玉県三芳町倉庫火災などの大規模火災による甚大な被害の発生を踏まえ、建築物の適切な維持保全・改修等により建築物の安全性を確保すること等が目的。

建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大、防火地域・準防火地域において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を10%緩和等が行われる。

また、増加傾向にある空き家対策として住宅以外の用途にも変更できるように安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立した建築規制の合理化を図る。

木造建築物の整備の推進として、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を「高さ13m・軒高9m超」から「高さ16m超・階数4以上」へと見直す。耐火構造等の規制を受ける場合についても、木材をそのまま見せる(あらわし)等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直すことも盛り込んでいる。

国土交通省では、地震時等に等しく危険な密集市街地の面積4,039ha(2016年)を2020年には概ね解消、賃貸・売却用等以外の「その他空地」数318万戸(2013年)を2025年には400万戸程度に抑制する数値目標を立てている。