おぴにおん 【住宅産業の視軸】

施行から10年、住宅瑕疵担保履行制度の行方は?

住宅瑕疵担保履行法(履確法)が2009年10月に施行されてから今年で10年が経過した。

同法は、新築住宅(賃貸住宅を含む)を供給する建設業者及び宅地建物取引業者(以下、住宅事業者)に対し、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」のいずれかによる賠償資力の確保を義務付けている。中小工務店は大半が高額な供託金を避け、保険法人の瑕疵保険に加入している。

00年に施行された住宅品確法によって、住宅事業者は10年間の瑕疵担保責任を負うことになった。しかし、05年に発覚した構造計算書偽装問題をきっかけに、売り主が倒産し、住宅購入者が困惑するケースが出たことが、履確法制定の背景にある。

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