田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ⑧

契約不適合責任とは何か

民法改正により、瑕疵担保責任が廃止され、引き渡された売買目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」(改正562条、同565条)である場合の売主の責任として契約不適合責任が新設されます。「契約の内容に適合しない」かどうかは、合意の内容や契約書の記載内容だけでなく、契約の性質、当事者が契約をした目的、契約締結に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情に基づき、取引通念を考慮して評価判断されます。

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