田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ⑥

建築瑕疵を理由とする損害賠償請求における賠償の範囲

建築物に瑕疵があって、請負人に瑕疵担保責任もしくは不法行為責任が成立する場合でも、賠償の対象となるのは瑕疵との間に相当因果関係が認められる損害に限られます。

裁判例がありますので、個別に解説します。

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