仕事に役立つ税務知識 第8回「不動産と相続税④」

税理士法人North Brain 社員税理士 飛田 春陽氏

前回は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(通称・小規模宅地の特例)の中の「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(特定居住用宅地等)」について説明しました。

今回は、前述の居住用以外で実務上の適用事例が多い「被相続人等の貸付事業用の宅地等(貸付事業用宅地等)」について説明していきます。

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