田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ⑤

建築物に瑕疵がある場合の請負人の不法行為責任

不法行為責任とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」が「これによって生じた損害を賠償する責任」(民法第709条)であり、契約関係にあることは不法行為責任の成立要件とはなされていません。

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