国交省 木製や樹脂製サッシなど、断熱性に配慮した防火窓の仕様に追加

国土交通省は、住宅等の断熱性能の向上を図るうえで木製又は樹脂製枠の窓を使用するニーズが高まっていること等を踏まえ、防火設備として必要な性能を有することが確認された仕様について、一般的な基準として定める告示を改正し、3月29日に施行した。

建築基準法では、耐火建築物及び準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法は、法に基づく技術基準である告示に定める仕様か、個別に国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないこととされている。

これまで、告示に定める防火設備の窓は、「鉄及び網入りガラスで造られたもの」のみが規定されていたが、木製又は樹脂製枠を含めた窓について、国土技術政策総合研究所と国立研究開発法人建築研究所のもと技術的検証を実施した結果、所要の性能を有することが確認された仕様については一般的な基準として追加することとした。
これにより、木製又は樹脂製枠を含めた窓などでも、告示に定めた仕様については個別に大臣認定を受けることなく使用することが可能になった。

今回改正した告示では、使用できる枠の種類、使用できるガラスの種類、ガラスの取付部材及び取付方法の基準等が追加された。

使用できる枠の種類については、これまで使用可能であった鉄製のものに加えて、住宅等に一般的に使用されるアルミニウム合金製のもの、断熱性に配慮した樹脂製や木製のものについても、告示に定める一般的な仕様として位置づけられた。

また、使用できるガラスの種類については、これまで使用可能であった網入りガラスに加えて、防火上有効に炎を遮ることができることが確認された耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスなどの透明な防火ガラスについても、告示に定める一般的な仕様として位置づけられた。