田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ➁ 契約不成立時の請求は可能か? オピニオン情報・サービス 2019/2/25 設計契約及び建築請負契約において、契約の成立が否定された場合、設計者や請負人は、注文主に対して一切、金銭の支払いを求めることができないのでしょうか。