仕事に役立つ税務知識 第3回「住宅ローン控除の期間延長」

税理士法人North Brain 社員税理士 飛田 春陽氏

飛田春陽氏昨年12月、政府・与党から消費税増税対策として実施される所得税の住宅ローン減税拡充策が発表されました。

内容としては、「住宅ローン減税を受けられる時期が現行の10年から13年に延長され、10年目まではローン残高の1%、11年目以降は建物価格の2%相当を控除する」というものです。

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