温室効果ガス排出量報告命令を改正
森林整備や木材利用でCO2削減
2026/2/28
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく「温室効果ガス算定排出量等の報告制度」について、環境省や経済産業省など所管各省は2月12日、報告の方法を定める命令を改正した。4月1日(水)より施行される。
今回の改正では新たに、森林整備や木材利用による炭素固定量を、事業者が算定する「調整後排出量」に対し、任意で反映できる仕組みが導入される。
温対法の大きな柱の一つは、一定規模以上の事業者に対して、事業における年間の温室効果ガス(CO2等)の排出量を計算させ、国に報告させること。これまでは、燃料を燃やしたり電気を使用したりして「排出した量」について、「何にどれだけのエネルギーを消費し、どれだけCO2が出たか」を計算し、国に提出、報告することが中心だった。
