厚生労働省と環境省 建築物等解体時の石綿対策マニュアルを一部改正
厚生労働省と環境省は2月13日、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を改正し、環境省のWebサイトで公開した。
今回の改正の主な変更点は、
①検査のためのサンプル採取は専門家の指示の下で行うことの明記。
②密閉空間での機械作業における一酸化炭素中毒防止対策の明記。
③資格ごとの担当範囲の整理――の3点。
①は、事前調査の信頼性の向上を図るため、分析調査の試料採取についてルールを厳格化した。
変更前は、試料の採取は専門資格を持つ調査者等が行うことが「望ましい」とされていた。変更後はそれを踏まえつつ、もし調査者等以外の者が採取作業を行う場合は、必ず調査者等の指示の下で行わせることを明記した。アスベストが含まれている箇所を正しく判断し採取するため、調査者による管理を徹底させる狙いがある
②は、解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するため、原則、内燃機関をもつ発電機は、隔離養生など密閉空間の中での使用を禁止する。
やむを得ず使用する場合は、適切な排気方法で排気ガスを処理するとともに、空間の換気を行うための排気装置にはHEPAフィルター等を用いて石綿粉じんを除去するなど、十分な換気を行うことが定められた。
③は、調査や工事後の安全確認を行う際の、資格ごとの担当が可能な範囲についての記述が整理された。
「一戸建て等石綿含有建材調査者」が工事完了の確認を行えるのは、一戸建の住宅及び共同住宅の住戸の内部に限られることが明記された。
また、工作物の事前調査について、担当できる資格者(工作物調査者、一般調査者等)が工作物の種類に応じて決まることが一覧化され、明確に整理された。
その他、「調査者等」の用語整理や様式例の修正など、実務に即した記載の見直しが図られている。
マニュアルの改正箇所一覧、改正後のマニュアルの掲載先は下記URL。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
