3月末で壁量・柱径の経過措置が終了

確認済でも4月着工は新基準対象

建築確認申請で、壁量と柱の小径については旧基準を認める「構造関係規定の経過措置」が、3月31日(火)で終了する。経過措置の終了後は、すべて新基準への適合が必要となる。
昨年4月に改正建築基準法が施行され、木造建築物の壁量計算や柱の小径に関する基準が見直された。しかし、条件を満たす木造建築物については、建築確認、検査を円滑化するための負担軽減策として、改正前の基準を1年間適用できる「構造関係規定の経過措置」が設けられていた。

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