建設業法等改正法が施行

労務費・工事費 適正な価格確保へ

政府は、建設業法等改正法を12月12日から施行した。 改正には、不当に低い請負代金や著しく短い工期での契約締結の禁止、見積書に記載すべき事項の明確化、見積金額を著しく下回る契約を結んだ発注者への勧告・公表権限の新設、入札金額内訳書の記載事項の明確化など、適正な労務費・工事費の確保を図るための措置が盛り込まれている。

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