建設業法等改正法が12月12日に完全施行 適正な労務費確保へ

政府は11月14日、建設業法施行令の一部を改正する政令などを閣議決定した。これにより建設業法等改正法は、12月12日(金)より完全施行となる。

改正には、不当に低い請負代金や著しく短い工期での契約締結の禁止、見積書に記載すべき事項の明確化、見積金額を著しく下回る契約を結んだ発注者への勧告・公表権限の新設、入札金額内訳書の記載事項の明確化など、適正な労務費・工事費の確保を図るための措置が盛り込まれている。

あわせて、見積額を著しく下回る変更を行い締結した請負契約について、国土交通大臣らが勧告を行う際の基準となる「通常必要と認められる建設工事費の下限額」が規定された。
下限額は、一般の建設工事で500万円、建築一式工事で1500万円。これを下回るような契約変更が行われた場合、国土交通大臣などが発注者に対し勧告・公表を行うことができる。

政府は、今回の完全施行により、適正価格による契約環境を整備し、建設業の持続可能性の確保につなげたい考え。