建築物の防火関係規制を緩和 11月1日より施行
政府は8月29日、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。11月1日(土)より施行される。
2050年カーボンニュートラルの達成を目指し、建築物での木材利用を促進するため内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について建築規制を緩和した。概要は以下の通り。
①防火区画等に係る室内の内装制限の見直し
②小屋裏隔壁に係る制限の緩和
③無窓居室の判定基準の見直し
④防煙壁として扱うことのできる対象の拡大
⑤自然排煙口に係る建築材料規制の緩和
⑥避難及び消火上必要な敷地内の通路の見直し
⑦既存の建築物への制限の緩和
⑧建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲の見直し
