【特集】建築関連法改正 直前総チェック④

抑えておきたいポイントのまとめ


検査済証の交付まで引渡しは厳禁


新2号建築物では、完了検査についても省略なしにすべて検査される。また、検査済証の交付を受けるまでは「建築物の使用制限」が適用となり、検査済証が交付されるまで引渡しはできない。
これまでの、引渡し前の完成見学会などがどう扱われるのかは、所管する行政庁などに確認する必要がある。

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