【特集】建築関連法改正 直前総チェック③ 抑えておきたいポイントのまとめ 行政潮流 2025/3/15 新2号の大規模リフォームは確認申請が必要 新2号建築物では、「増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替」は建築確認手続きが必要になり、手続きは工事に着手する前に行う。ただし道は、手続き前の足場の仮設工事や改修する建物を調査するための撤去工事は認めている。 立地が都市計画区域等の区域内では建築確認手続きに構造関係規定等の審査、省エネ基準の審査が必要。区域外では建築確認のみ必要となる。