札幌市 現行法での建築確認申請受付は3月7日まで

札幌市は12月20日、現行の建築基準法に則した建築確認申請の受付に期日を設ける方針を発表した。
受付期日は、現行の1、2、3号建築物は1月31日(金)、
4号建築物は3月7日(金)まで。

期日以降の受付は改正建築基準法に則した審査を行うとし、これまでの確認申請図書に加えて、構造関係の仕様規定、住宅の採光・換気等の設備その他単体規定、防火避難関係規定の他、省エネ基準への適合性を示す図書を提出する必要がある。

同市建築確認課の阿部賢課長は、「3月31日までの着工を目指すための現実的な期限として受付の期日を設けた」と説明。
また、駆け込み申請などの混乱を避けるための措置であり、期日までに申請すれば3月着工に間に合うよう確認済証を交付するという確約ではないと強調。「いずれにしても早め早めに行動してほしい」と呼びかけた。
申請等手数料は、期日以降も従来のとおり。改定後の手数料の適用は4月1日以降となる。

なお、札幌市は特定行政庁のため、同決定は札幌市に確認申請を提出する場合のみの措置。その他の9行政庁や道(総合・振興局含む)、民間確認検査機関はそれぞれ個別の対応となるため適宜確認が必要となる。

問い合わせ先は札幌市建築確認課。
電話011(211)2846。

詳細は札幌市ホームページ。
https://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/houkaisei/r7kaisei/index.html