フラット35 一部制度を改正

住宅金融支援機構 10月より

住宅金融支援機構は10月よりフラット35の制度を一部改正した。
収入の見方の変更、借地の取り扱いの緩和、諸費用の確認資料の拡充、電子契約サービスの開始について見直しを行った。

収入の見方は、①借入申し込み時の申告年収②携帯電話端末の分割支払料金の取扱い③資金実行時に育児休業中の場合の取扱いの三つを改正。

①は、1月から3月の時期に借入を申し込む場合、公的収入証明書で確認できる「前々年の年収」だけでなく、資金実行時までに公的収入証明書で確認できれば「前年の年収」でも申告ができる。

②は、携帯電話端末の分割支払い料金は総返済負担率に算入しない。

③は、資金実行時の育児休業期間を原則無収入としていたが、休業前に得ていた給与収入をもとに年収を算出する。

借地の取扱いについては、敷地が借地で、抵当権設定に地主の承諾が得られない場合でも、住宅の建設費、購入価格、借地権取得費も融資対象となる。
諸費用の確認資料の拡充は、従来、取得住宅の敷地に関する測量、境界確定費用(敷地測量費用等)を融資対象とする場合は請負契約書等の提出が必要だったが、代わりに「土地家屋調査士が発行した見積書」の提出でも取り扱えるようになる。

電子契約サービスは、マイナンバーカードを活用した電子契約を一部金融機関で開始する。印紙税が不要になるほか来店負担の軽減につながる。
問い合わせ先はお客様コールセンター。電話0120(0860)35。