長期優良住宅の普及促進に関する法改正を閣議決定

住宅紛争処理機能強化も盛り込む

政府は2月5日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。開会中の国会に提出する。

長期優良住宅の普及促進に関する主な改正は以下の4点。

①共同住宅の区分所有者がそれぞれ認定を受ける従来の仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける「住棟認定」の仕組みに変更

②良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設。

③住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて行えるようにする認定手続きの合理化。

④災害の危険性がとくに高いエリアを認定対象から除外するなど、認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加。

既存住宅に係る紛争処理機能の強化などに関する主な改正は以下の2点。

①住宅紛争処理制度の拡充(住宅紛争処理の対象に「リフォーム、既存住宅売買などに関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争」を追加、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与)

②住宅紛争処理支援センターの機能強化。

長期優良住宅の累計認定戸数は2019年度末で約113万戸。新築住宅着工戸数に占める割合は12%程度で、さらなる普及促進が課題となっていた。そのため国土交通省は昨年10月から3回にわたり「既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会」を開いて対策を話し合い、今年1月28日に意見をとりまとめた。今回の改正案はその意見に基づくもの。